コンクリートの建物にお住まいの方は必見です
下記チェックポイントを御覧ください。 この中の2〜3項目に心当たりがある場合、雨漏りの恐れがあるとお考えください。 また建物は設計、構造上に不良・手抜き工事が無くても雨漏りをする事があります。 経験上「雨漏りしない建物は無い」と考えています。雨漏りの多くは気が付かないか、 見えない場所に雨漏りしています。10階建ての5階だから大丈夫ということはありません。 特に降雨時、降雨後2〜3日は注意深くご自宅の部屋を観察してください。 雨漏りしますと建物の耐久性が極端に低下します。「雨漏り調査」を参照してください。 何時の間にか、ご自分の財産が「雨が降る度に」低下しているかも知れません。 できれば売り主に瑕疵(かし)担保責任があるうちに雨漏りや結露を解決しましょう。 |
---|
室 内 1 お友達の部屋より我が家は結露が多い。 2 我が家は部屋によって結露が多い部屋がある。 3 雨が降った後2〜3日は結露が多くなる。 4 壁や天井にシミがある。少しずつシミが大きくなる。 5 壁材や天井材がフクレている、ハガレている場所がある。 6 壁に触るとボードから浮き上がっているように感じる。 7 壁、床、天井が波打っている。 8 棚、ソファーなどを動かした跡に、カビが生えている。 9 革製品や玄関の靴にすぐにカビが生える。 10 押入れのふすま紙、障子紙が波打っている。 11 壁、天井に触ると湿気っぽい。 12 押入れのフトンなどが常に湿気っぽい。 13 壁、天井にヒビ割れの跡形が見える。 14 バルコニーの天井、床、腰壁にひび割れがある。 15 静かになるとどこかで水滴が落ちているような音がする。 16 その他、不審、疑問に思われる現象。 ※ 結露だから仕方が無い、とあきらめないでください。 大量の結露は我々に雨漏りを知らせてくれる注意信号の場合があります。 言い換えますと部屋が悲鳴を上げて知らせています。その声を注意深く聞き取りましょう。 ※ 結露はカビを発生します。専門家は調査に伺った時、即座に気が付きますが、 毎日少しずつ増殖し毎日カビの臭いを嗅いでいる居住者には気が付き難くいものです。 そしてカビは建物を腐食させ、人体に取り入れられ悪影響を及ぼします。 カビはカビ取りをするのではなく、カビの発生源を取り除くことが重要です。 屋 外 ※ 屋上は危険ですから専門家にお願いしてください。 1 外壁を見ると白いシミがあちこちに付いている。 2 外壁にひび割れがある。 3 外壁の目地材がひび割れている、コーキングが無い。 4 マンションが独特な形状をしている。 5 その他、不審に思われる現象。 ※ 瑕疵(かし)担保責任の概要 売買契約における瑕疵担保責任の内容は民法570条に規定されています。瑕疵とは欠陥の意味です。売買物件や建築を注文した後建築物に隠れた瑕疵があることを発見したときに、売主や建築業者に責任をとって貰わなければなりません。その責任を言います。なお、隠れたる瑕疵とは、買主が購入したり注文者が引き渡しを受けたときに、通常の注意を払っても知ることができない瑕疵をいいます。 新築住宅の取得契約(請負・売買)において、基本構造部分に10年間の瑕疵担保責任が義務付けられます。完成引き渡し後、10年の間に瑕疵が発見された場合、建設業者は修理・補修や賠償に応じなければなりません。 損害賠償として請求できる範囲は、買主が瑕疵を知らなかったために被った損害(信頼利益)に限られ、通常はマンションの売買契約でいいますと、修理費用相当額の損害賠償ができることになります。しかし、瑕疵があったためにすでに契約のできていた転売ができず、利益を得ることができなかった場合の損害(履行利益)までは請求できません。 なお新築マンションの売買の場合で、瑕疵がマンションの構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものであるときは、マンション引き渡しの時からから10年間は売主が瑕疵担保責任を負い、これに反する特約で買主に不利なものは無効とされます(住宅の品質確保の促進等に関する法律88条)。この期間は20年以内であれば、特約で伸長することができます(同法90条) 1.構造躯体 基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組、土台、筋かい等の斜材、床版、屋根版、梁・桁等の横架材 2.雨水の浸入を防止する部分 住宅の屋根又は外壁 住宅の屋根又は外壁の開口部に設ける戸、枠その他の建具 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内又は屋内にある部分 3地盤について 不同沈下による外壁の損傷や構造体の傾きなども供給者側の瑕疵担保責任が問われます。 |
---|